放課後等デイサービス(以下、放デイ)は全国的に需要が高いですが、療育の質確保経営の安定化が大きな課題と言われています。
そのカギを握る『加算報酬の効率的な取得』をねらいとし、本記事では2024年度法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。

※本情報は厚生労働省HPを参考にしていますが、最新の情報は、必ず厚生労働省HPをご確認ください。

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この記事の要点まとめ
  • 事業所状況に合った適切な加算を得ることで、安定した事業所運営が可能になります。
  • 正確な加算情報を把握することで、より高い支援提供への道すじが分かります。
  • 加算取得から職員のモチベーションを上げ、療育の質向上に繋がります。

2024年度法改正のポイント

2024年(令和6年)2月6日、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにより「令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定の概要」及び「令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」が公表されました。
主に下記の3点を改正の柱(要点)として構成されています。

  • 障がい者が希望する地域生活を実現する地域づくり 
  • 社会の変化等に伴う障がい児・障がい者のニーズへのきめ細かな対応
  • 持続可能で質の高い障がい福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し

出典1:令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定の概要
出典2:令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 

放デイは、日常の困りごとや生きづらさを抱えた子どもたちが安心して暮らせるよう、様々な状況変化に対応するためのニーズに合わせた社会的スキルを身につける療育の場、児童福祉法に位置づけられた障がい福祉サービスの一つです。

その学びの場の安定した事業所運営を継続し続けることは、間接的に職員たちのモチベーションや療育の質向上に繋がるという観点から、大幅な報酬の見直しとして2024年に法改正されました。

放課後等デイサービスに関連する主な加算制度

放課後等デイサービスに関する加算一覧

(2024年度法改正)

【2024年変更】
1.児童指導員等加配加算
2.強度行動障がい児支援加算
3.医療連携体制加算
4.個別サポート加算
5.関係機関連携加算
6.保育・教育等移行支援加算
7.人工内耳装用児支援加算
8.欠席時対応加算
9.送迎加算
10.延長支援加算
11.食事提供加算

【2024年変更なし】
12.利用者負担上限額管理加算
13.福祉専門職員配置等加算
14.看護職員加配加算

【2024年新設】
15.専門的支援体制加算
16.専門的支援実施加算
17.家族支援加算
18.子育てサポート加算
19.集中的支援加算
20.中核機能強化加算
21.中核機能強化事業所加算
22.事業所間連携加算
23.通所自立支援加算
24.入浴支援加算
25.自立サポート加算
26.視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
27.福祉・介護職員等処遇改善加算

【2024年廃止】(カッコ内数字の新設加算に統合)

●専門的支援加算(15・16)
●特別支援加算(15・16)
●家庭連携加算(17)
●事業所内相談支援加算(17)
●福祉・介護職員処遇改善加算(27)
●福祉・介護職員等特定処遇改善加算(27)
●福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(27)

今回の法改正で取り上げた上記加算の中から、主な加算を子ども家庭庁支援局障がい児支援課の資料を元にして詳しく解説していきたいと思います。

出典3:令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要

【2024年変更】児童指導員等加配加算

専門職による評価は専門的支援加算にて行い、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤)経験年数に応じた細分化した評価が主眼となりました。

(例:定員10名以下、重症心身障がい児・医療的ケア児の受入なしの場合)

ポイント

要  件経験年数単位数

児童指導員等配置

常勤専従
5年以上187単位/日
5年未満152単位/日

常勤換算
5年以上123単位/日
5年未満107単位/日
その他従業者配置90単位/日

間違えやすい「児童指導員等」とはどんな職種かについても下記表にてまとめておきます。

児童指導員等
児童指導員保育士
理学療法士作業療法士
言語聴覚士手話通訳士・手話通訳者
特別支援学校教員免許取得者強度行動障がい研修(基礎)修了者
心理担当職員視覚障がい児支援担当職員

昨年度からの変更点

(例:定員10名以下、重症心身障がい児・医療ケア児の受入なしの場合)

要  件単位数
理学療法士等配置187単位/日
児童指導員等配置123単位/日
その従業者配置90単位/日

【2024年変更】強度行動障がい児支援加算

強度行動障がい(以下、強行障)児の受入促進と支援体制の充実を図り、強行障支援者養成研修(実践)修了の職員が、個別支援計画書とは別に「強行障支援計画書」を作成し、それに基づいて専門的支援を行った場合の加算となります。

加算名要件単位数備考


強行障児支援加算
強行障研修(実践)職員配置・市町村認定(児基準20点)障がい児・支援計画書に基づく支援の実施200単位/日+90日間
500単位
強行障研修(中核的人材)職員配置・市町村認定(児基準30点)障がい児・支援計画書に基づく支援の実施250単位/日+90日間
500単位
放デイのみ

ポイント

強行障研修は、基本的に基礎実践の2種類あり、さらに重症心身障がい児に対するチーム支援の中心的役割を担う職員を養成するための中核的人材養成研修も今後広がりを見せそうです。

ちなみに、基礎修了職員のみ配置での加算ケースは、個別サポート加算(Ⅰ)の高ケアニーズ児受入れ体制の場合です。今後の広がりを鑑み、最低でも基礎と実践の修了者を確保しておく必要がありそうですね。特に強行障児受入れ事業所は、中核的人材研修も要検討です。

昨年度からの変更点

加算名要件単位数
強度行動障がい児支援加算市町村認定(児基準20点)障がい児
155単位/日
強度行動障がい支援者養成研修(基礎)職員配置

【2024年変更】医療連携体制加算

医療的ケア児への支援促進を図り、従来の医療連携体制加算(Ⅳ:喀痰吸引等が必要な障がい児)の評価見直しをしました。

加算名単位数備考
医療連携体制加算(Ⅳ)
(喀痰吸引等要な児童)
250単位/日下記算定時を除く・医療的ケア区分による基本報酬算定

ポイント

重症心身障がい児を通わせる事業所は、基本報酬に組み込まれているという点から算定できませんでしたが、本改正では可能となりました。(ただし、医療的ケア区分による基本報酬算定を除く)

昨年度からの変更点

加算名単位数備考
医療連携体制加算(Ⅳ)
(喀痰吸引等要な児童)
100単位/日下記算定時を除く・医療的ケア区分による基本報酬算定・重症心身障がい児の基本報酬算定

【2024年変更/新設】個別サポート加算

従来の(Ⅰ)(Ⅱ)は、支援充実の観点から見直し、新たに強行障の知識のある職員のはたらきを評価するものに変更になり、さらに不登校児に対する(Ⅲ)が新設されました。

【2024年変更】個別サポート加算(Ⅰ)

ポイントは、強行障支援者養成研修(基礎)修了者の配置によって単位数が変わるように変更されました。

加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅰ)90単位/日高ケアニーズ児への支援
120単位/日高ケアニーズ児への支援+強行障支援者養成研修
(基礎)修了者の配置
または
著しい重度障がい児への支援

※重症心身障がい児事業所は基本報酬に加味されているため不可

ポイント

今回の法改正での扱いを鑑みると、強行障支援者養成研修(基礎・実践・中核的人材)の重要性は高く、次回法改正の主流になる可能性を含んでいるかもしれません。やはり早い内に取得を検討した方がよさそうです。

対象となる児童の判定に関しては、厚生労働省の定める就学児サポート調査に則っています。

高ケアニーズ児合計スコアが13点以上
著しい重度障がい児:日常生活動作(食事、排泄、入浴、移動)の中で全介助が3つ以上

出典:5領域 11 項目の調査等に係る調査方法等について

昨年度からの変更点
加算名単位数備考
個別サポート(Ⅰ)100単位/日高ケアニーズ児
著しい重度障がい児への支援

【2024年変更】個別サポート加算(Ⅱ)

こちらも支援充実の観点から見直し、子ども家庭センター等との連携が含まれました。

加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日要保護・要支援児童への支援児童相談所や子ども家庭センター等との連携(6か月に1回)
ポイント

デリケートな問題なので、状況によっては保護者説明が必ずしも必要ではないこともあることなど、慎重に検討する必要があります。

昨年度からの変更点
加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅱ)125単位/日要保護・要支援児童への支援児童相談所等との連携(年1回)

【2024年新設】個別サポート加算(Ⅲ)

従来の個別サポート加算に加えて、継続的に学校に通学ができない不登校児童に対する支援として、学校連携やご家族への相談援助をおこなう(Ⅲ)が新設されました。

加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅲ)70単位/日不登校児童に対する学校連携やご家族への相談援助
ポイント

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く)」を不登校児童と定義づけています。

【主な要件】
  • 保護者の同意と個別支援計画に記載
  • 学校と対面かオンラインで情報共有し、記録共有(月1回)
  • ご家族への相談援助(月1回)

【2024年変更】関係機関連携加算

従来の(Ⅰ)(Ⅱ)は、支援充実の観点から見直し、新たに強行障の知識のある職員のはたらきを評価するものに変更になり、さらに不登校児に対する(Ⅲ)が新設されました。

【2024年変更】個別サポート加算(Ⅰ)

ポイントは、強行障支援者養成研修(基礎)修了者の配置によって単位数が変わるように変更されました。

加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅰ)90単位/日高ケアニーズ児への支援
120単位/日高ケアニーズ児への支援
    +
強行障支援者養成研修
(基礎)修了者の配置

または
著しい重度障がい児への支援

※重症心身障がい児事業所は基本報酬に加味されているため不可

ポイント

今回の法改正での扱いを鑑みると、強行障支援者養成研修(基礎・実践・中核的人材)の重要性は高く、次回法改正の主流になる可能性を含んでいるかもしれません。やはり早い内に取得を検討した方がよさそうです。

対象となる児童の判定に関しては、厚生労働省の定める就学児サポート調査に則っています。

・高ケアニーズ児:合計スコアが13点以上
・著しい重度障がい児:日常生活動作(食事、排泄、入浴、移動)の中で全介助が3つ以上

出典:5領域 11 項目の調査等に係る調査方法等について

昨年度からの変更点
加算名単位数備考
個別サポート(Ⅰ)100単位/日高ケアニーズ児
著しい重度障がい児への支援

【2024年変更】個別サポート加算(Ⅱ)

こちらも支援充実の観点から見直し、子ども家庭センター等との連携が含まれました。

加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日要保護・要支援児童への支援児童相談所や子ども家庭センター等との連携(6か月に1回)
ポイント

デリケートな問題なので、状況によっては保護者説明が必ずしも必要ではないこともあることなど、慎重に検討する必要があります。

昨年度からの変更点
加算名単位数備考
個別サポート加算(Ⅱ)125単位/日要保護・要支援児童への支援児童相談所等との連携(年1回)

【2024年新設】個別サポート加算(Ⅲ)

従来の個別サポート加算に加えて、継続的に学校に通学ができない不登校児童に対する支援として、学校連携やご家族への相談援助をおこなう(Ⅲ)が新設されました。

単位数備考
個別サポート加算(Ⅲ)70単位/日不登校児童に対する学校連携やご家族への相談援助
ポイント

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く)」を不登校児童と定義づけています。

【主な要件】
  • 保護者の同意と個別支援計画に記載
  • 学校と対面かオンラインで情報共有し、記録共有(月1回)
  • ご家族への相談援助(月1回)

【2024年変更】関係機関連携加算

子どもとご家族に対する包括的支援を図るため、連携先に児童相談所や医療機関が含まれました。また保育所や学校との連携においても、従来の個別支援計画作成ありきの連携から、児童の情報共有が評価されるようになりました。

加算名区分連携先要件単位数備考

関係機関連携加算
保育所や学校等個別支援
計画作成等
250単位/回月1回
情報連携200単位/回月1回
児童相談所や医療機関等情報連携150単位/回月1回
就学先や就職先連絡調整200単位/回1回のみ

ポイント 

心身状況や生活環境の情報共有は、計画的な療育のため、また子どもの混乱を招かないために意義のあるものです。積極的な会議が「良質な療育」に繋がる期待があります。
連携先が同一なものは、他加算でも併用できないことがあります。幅が拡がったものは特に、請求時に過誤や返戻対象になるため、二重取りになっていないかの確認が必要です。

昨年度からの変更点
加算名区分連携先要件単位数備考
関係機関連携加算保育所や学校等個別支援
計画作成等
200単位/回月1回
就学先や就職先連絡調整200単位/回1回のみ

【2024年変更】保育・教育等移行支援加算

移行推進への取組評価として始まったもので、放デイから一般的な子育て支援(保育所等)へ移行する子どものご家族への相談援助、移行先との連携加算等に変更がありました。

加算名単位数備考

保育・教育等移行支援加算
移行取組500単位/回退所前6か月以内
(2回まで)
居宅等訪問と相談援助退所後30日以内
(各1回のみ)
移行先訪問と助言援助

ポイント

退所後、病院や診療所、他の社会福祉施設、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園は除く)に入学(昭和22年法律第26号)に入院・入所・入学などの場合は、算定不可となります。

昨年度からの変更点
加算名要件単位数備考
保育・教育等移行支援加算居宅等訪問と相談援助500単位/日退所後30日以内
(1回のみ)

【2024年変更】欠席時対応加算

予期せぬ急病などの事由によりサービスを受けられない場合、連絡調整や相談援助など次回に繋がるための対応を評価算定できる加算です。今回(Ⅱ)が廃止となりました。

加算名要件単位数備考
欠席時対応加算
急病等で欠席となった児童やご家族に対して、次回のご利用に向けての連絡調整や相談援助を行い、支援内容を記録94単位/日月4回まで2日前まで
算定可

ポイント 

回数に関しては月4回ですが、ある一定の条件がある場合は8回までとなることもあります。(重症心身障がい児事業所で月のご利用回数が80%以下であった場合

昨年度からの変更点

(Ⅱ)の短時間利用対応が基本報酬の見直し(時間区分設置)によって算定できるため、廃止となりました。

加算名要件単位数備考
欠席時対応加算利用時間が30分以下で上記同様支援94単位/日利用前日までに予期できぬ内容

【2024年変更】送迎加算

医療的ケア児や重症心身障がい児に対する送迎についての評価加算の見直しと変更が行われました。(同一敷地内または隣接敷地内での送迎は70%換算)

①主として重症心身障がい児を支援する事業所以外

加算名対象単位数

送迎加算
(重症心身障がい児事業所以外
障がい児54単位/回
重症心身障がい児94単位/回※1
医療的ケア児
(医療的ケアスコア16点以上)
134単位/回※1
医療的ケア児(その他)94単位/回※1

※医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可
※1.障がい児54単位に+40/+80/+40をそれぞれ合算した単位数

②主として重症心身障がい児を支援する事業所

加算名対象単位数

送迎加算
(重症心身障がい児事業所)
重症心身障がい児40単位/回
医療的ケア児
(医療的ケアスコア16点以上)
80単位/回
医療的ケア児(その他)40単位/回

※重症心身障がい児にはスタッフ付添要、医療的ケア児は医療的ケア可能スタッフ付添要

ポイント

車両による居宅や学校等と事業所との送迎を行う際、体制確保が必要な重症心身障がい児や医療的ケア児に対しての評価加算です。(市町村の判定を基にした都道府県への届出要)

昨年度からの変更点
加算名単位数
送迎加算重症心身障がい児

事業所以外
障がい児54単位/回
医療的ケア児91単位/回※2
重症心身障がい児事業所37単位/回

※2.障がい児54単位に+37を合算した単位数

【2024年変更】延長支援加算

基本報酬の見直しによって3つの時間区分ができたことで、従来の8時間超過から3~5時間以上の活動支援を超える場合に算定できると変更されました。

(営業時間が5時間以上で前後時間の支援を計画的に預かりニーズに合わせて行い、2名以上の職員で支援を行った場合:児発管を含むことも可)

加算名単位数
60分以上
120分未満
120分以上30分以上
60分未満
延長
支援
加算
障がい児92単位/日123単位/日61単位/日
重症心身障がい児
医療的ケア児
192単位/日256単位/日128単位/日

ポイント

基本報酬として区分1と2(平日:学校就業日)の上限は3時間区分3(学校休業日)の上限は5時間となっており、その活動時間を超えて預かりニーズに対応した支援を行った場合に限り、算定できることになっています。

ただし、基本的には1時間超の支援が必要となるため、就業日4時間と休業日6時間の実質支援が必要となります。
30分以上60分未満の枠に関しては、60分以上の計画がありながら、事業所側以外の事由があって短くなったという限定的な加算となるため注意が必要です。

昨年度からの変更点

(営業時間が8時間以上で前後時間の支援、人員基準における職員配置1人以上の場合)

加算名単位数
60分未満60分以上120分未満120分以上
延長支援加算障がい児61単位/日92単位/日123単位/日
重症心身障がい児128単位/日192単位/日256単位/日

【2024年変更なし】利用者負担上限額管理加算

複数の福祉サービス事業所を併用する場合、それぞれの自己負担額が限度額を超えないように負担額調整を行い、管理事業所を評価する加算です。今回の法改正での変更はなしです。

加算名要件単位数
利用者負担上限額管理加算通所給付決定保護者からの依頼150単位/日

【2024年変更なし】福祉専門職員配置等加算

放課後等デイサービスにおいて、福祉専門職を配置することにより、サービスの質向上に向けた取り組みを行う事業所を評価する加算です。今回の法改正での変更はなしです。

加算名要件単位数

福祉専門職員配置等加算
(Ⅰ)常勤で直接処遇職員の内、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が35%15単位/日
(Ⅱ)常勤で直接処遇職員の内、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が25%10単位/日
(Ⅲ)・直接処遇職員の内、常勤の割合が75%以上
・常勤直接処遇職員の内、勤続3年以上が30%以上
※(Ⅰ)(Ⅱ)を満たしていないこと
6単位/日

【2024年変更なし】看護職員加配加算

一定の基準を満たす医療的ケア児を受けられる体制を確保し、お子さまやご家族のニーズに応じて地域支援ができるよう、看護職員を加配した事業所に対する加算評価です。

加算名利用人数による単位数(単位数/日)
5人6人7人8人9人10人11人以上
看護職員加配加算(Ⅰ)400333286250222200133
看護職員加配加算(Ⅱ)800666572500444400266

ポイント

・主として重症心身障がい児対応放デイ
・人員基準に対して看護師1名加配(Ⅰ)2名加配(Ⅱ)
・要医療行為の重症心身障がい児のスコア合算が40点以上(Ⅰ)72点以上(Ⅱ)

【2024年新設】専門的支援体制加算・専門的支援実施加算

専門人材の活用と計画的な支援の観点から、従来の専門的支援加算及び特別支援加算を統合し、新設された専門的(体制・実施)の加算です。

人員の支援体制、つまり場を作る従来の性質が体制加算。
さらに個別支援計画書とは別に「専門的支援実施計画書」を作成し、それに基づいた支援を行って実施加算となります。

(例:定員10名以下、重症心身障害児・医療的ケア児の受入なしの場合)

加算名要件単位数備考
専門的支援体制加算基準人員+理学療法士等配置49~123単位/日常勤換算で1以上

専門的支援実施加算
理学療法士等により30分以上の専門的支援を「専門的支援実施計画書」の通り計画実施(5名以下の小集団
150単位/日
利用日数で上限変動
6日未満:2回
6~12日未満:4回12日以上:6回

ポイント

児童指導員等と理学療法士等は、同一でも条件が違うものがあるので注意が必要です。

理学療法士等
児童指導員
(任用から5年以上福祉事業従事)
保育士
(取得から5年以上福祉事業従事)
理学療法士作業療法士
言語聴覚士視覚障害児支援担当職員
心理担当職員
昨年度からの変更(廃止)

(例:定員10名以下、重症心身障害児・医療的ケア児の受入なしの場合)

加算名単位数備考
専門的支援加算75~187単位/日基準人員+理学療法士等1名以上配置
49~123単位/日基準人員+児童指導員1名以上配置
特別支援加算54単位/回理学療法士等を配置して専門的支援を計画的に実施

【2024年新設】家族支援加算

従来の家庭連携加算と事業所内相談支援加算を統合し、きょうだいを含む児童のご家族に対して個別や集団で相談援助を行った場合の加算です。

ペアレント・トレーニングや保護者会などを職員と共に行う推進もねらいです。

加算名要件単位数備考
家族支援加算お子さまのご家族(きょうだい含)に対して個別相談援助居宅訪問1時間以上 300単位/回
1時間未満 200単位/回
月4回まで
事業所対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
お子さまのご家族(きょうだい含)に対して集団相談援助事業所対面 80単位/回
オンライン 60単位/回

ポイント

相談支援の充実の観点から、下記条件を満たせばそれぞれ同一日の算定できます。

・(Ⅰ)個別と(Ⅱ)集団1回ずつの組み合わせ(どちらかだけ2回はできない)
・事業所を併用している場合、家族支援と実支援をどちらか他事業所であってもそれぞれ可

集団相談援助に関しては、保護者会などで講師を招いての講座や交流も含まれますが、職員が全く介在しない場合は算定することができません。

相談支援が30分未満の場合、訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合やご家族側の事情による場合は算定可能なケースもありますが、事業所対面・オンラインのケースは、30分未満の場合は算定不可となります。

【2024年新設】福祉・介護職員等処遇改善加算

法改正ごとに調整を繰り返して複雑化された従来の3つの処遇改善加算が統合され、今回新たに福祉・介護職員等処遇改善加算として一本化されました。今までの区分・要件・加算率を組み合わせ、4段階にリニューアルされたものが令和6年6月1日よりスタートします。

加算名区分加算率
福祉・介護職員等処遇改善加算
放デイ
13.4%13.1%12.1%9.8%

ポイント

各加算率には事業所の体制に条件があります。
また、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能を有する職員に対して重点的に配分することが本来の目的となっています。

分類算定要件
新加算Ⅱの要件、経験技能のある福祉・介護職員を一定割合以上配置
新加算Ⅲの要件、賃金年額440万以上1人以上、更なる職場環境改善と見える化
新加算Ⅳの要件、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み整備
職場環境改善・賃金体系整備及び研修実施、加算額1/2を賃金の改善に充てる
昨年度からの変更点(廃止された加算)

①福祉・介護職員処遇改善加算
②福祉・介護職員等特定処遇改善加算
③福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

まとめ

今回の法改正で基本報酬は見直され、少し下がってしまいました。
何もしなければ、です。見方を変えると、そこに加算報酬をトッピングのように積み重ねていけばいいわけです。何も難しく、高報酬高スキルなものに取り掛かる必要はありません。

複雑なものが多いですが、それを読み解き理解し、また各事業所の色としてうまく活用することで、質のいい療育と安定した経営を武器とした放デイへの道すじとなります。また、それらはひいては子どもたちの未来への、さらに職員にとっても共に育つ財産になります。

まずはできそうなものから選別し、是非チャレンジしてみてください。子どもたちやご家族が住みやすい、そして生きやすい生活獲得のために、職員たち一丸となって楽しみながら取り組むのもいいかもしれませんね。

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